本文へスキップ

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の行政処分(免許取消・業務停止)への対応は、サンベル法律事務所にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分

あはき師の行政処分(免許取り消し、業務停止)

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、行政処分の対応業務を行っています。

行政処分への対応は、弁護士に依頼すべきです。まずはご相談下さい。


あはき師の行政処分の対応のポイント、処分の根拠条文をご説明します。


行政処分への対応法と処分の根拠条文


 1 行政処分への対応のポイント

1 弁明の書面を弁護士と作成し提出する
あはき師は、行政手続きにおいて弁明をする書面の作成の専門家ではありません。弁明の書面は、自らに有利な事実を主張すべきものであり、記載内容により処分の重さが変わり得る書面です。あはき師が自分で判断して弁明の書面を作成した場合、特段の証拠も付さない、内容の乏しいものになりがちですので、あはき師の行政処分に知見のある弁護士に相談し、内容を練って作成・提出することをお勧めします。

2 手続きのサポートを弁護士から受ける
行政処分は、あはき師に重大な不利益を与えるものであり、可能な限り有利な処分とさせるために、弁護士のサポートを受けつつ手続きを進めるべきです。

方針については、依頼した弁護士と協議して決定することになります。例えば、被害者がいるケースであれば、被害者との示談が重要ですし、また、関係者からの嘆願書も取得し提出した方が良いでしょう。事案によって、なすべきことが変わってきますので、依頼した弁護士と適切な対応を十分協議することが肝心です。

 2 行政処分の根拠条文

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律は、以下のとおり定めており、これが行政処分(あはき師の免許取り消し、及び、あはき師の業務停止)の根拠条文となります。

〇 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第九条 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
A 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

〇 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。


以上の次第で、あはき師が罰金以上の刑に処せられたとき、及び、あはきの業務に関し犯罪または不正の行為があったときなどに、あはき師は、期間を定めてその業務を停止され、またはその免許を取り消される場合があることになります。


行政処分に臨むあはき師の方はお電話下さい。対応を弁護士がアドバイスします。

SUNBELL LAW OFFICE厚生局 個別指導 監査

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438