あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。
個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
あはきの個別指導、監査(鍼灸マッサージ師)のコラムです。
ここでは、生活保護法の指定施術機関の指定の取消から医療保険でも個別指導となり、個別指導を正当な理由なく欠席し監査となり、正当な理由なく監査を欠席し受領委任の取扱いの中止となったはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師(監査欠席での中止)について、弁護士鈴木のコメント付きでご紹介します。近畿厚生局の令和4年1月付けの受領委任の取扱いの中止の実例であり、説明のため簡略化等をしています。
なお、厚生局の監査に臨む鍼灸マッサージ師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の鍼灸マッサージの指導監査の仕組みや監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラム
あはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
厚生局の個別指導、監査の欠席での受領委任の取扱いの中止
1 個別指導、監査に至った経緯
1 生活保護法の指定施術機関の指定の取消
京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課から、施術所について、患者の主治医の印鑑および患者の主治医が属する医療機関の法人印を偽造し、適切に同意を得たかのように作為して療養の費用を不正に請求していたとして、令和2年7月末日をもって生活保護法による指定施術機関の指定が取消となる旨公表があった。
【コメント】
本ケースは、生活保護法による指定施術機関の指定が取消が、厚生局のあはきの個別指導、監査に結び付いています。このように、厚生局のあはきの指導監査は、生活保護法の指定の取消やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の不正請求の刑事事件などと連動する側面があります。
2 個別指導の実施、欠席、監査
医療保険においても調査を行ったところ、同様の不正が疑われたこと、および個別指導を実施するも正当な理由がなく個別指導を欠席したことから、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師に対して監査を実施した。
【コメント】
厚生局の個別指導を正当な理由がなく拒否した場合は、監査の対象となります。本ケースでは、あはき師が個別指導を正当な理由がなく欠席し、監査に至っています。
2 受領委任の取扱いを中止した理由
1 中止の主な理由
正当な理由がなく監査を欠席したため。
【コメント】
厚生局の監査を正当な理由がなく拒否した場合は、当該はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師について、受領委任の取扱いの中止に結び付きます。あはきの監査を施術師が1回でも欠席すれば即中止、というわけではなく、正当な理由のない欠席が3回程度あった場合に、監査が打ち切られ受領委任の取扱いの中止となるイメージです。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の監査欠席の正当な理由にあたる主な例としては、被監査者が入院しているなど心身の状況に鑑み出席できない場合、通知前に海外渡航することが決定しており監査日までに帰国しない場合、親族等の冠婚葬祭、天災等により出席できない場合などが考えられます。監査を欠席をすると、通常、厚生局から、その理由書と証明書類の提出を求められることになります。
個別指導、監査に臨むあはき師の方は、お電話下さい。
対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。
あはきの個別指導と監査のコラム
あはきの個別指導と監査のコラムの一覧です。
厚生局のあはきの監査欠席の実例の他にもコラムがございます。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の方は、監査の際に、また日常の運営にご活用下さい。
1 個別指導と監査の対応法
1
あはきの個別指導と監査
2 あはきの個別指導・監査の実例
1
あはきの情報提供の個別指導
2
あはきの監査欠席での中止
3
患者家族の情報提供での個別指導
3 あはきの療養費
1
あはきの受領委任の取扱いの制度概要
2
あはきの施術管理者の要件、療養費の支給対象
3
あはきの施術録(カルテ)、療養費支給申請書
4
あはきの初検料、施術料、往療料、施術報告書交付料