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あはきの受領委任での施術管理者の要件と療養費の支給対象をご説明します。はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師への個別指導、監査は、厚生局の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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あはきの療養費(2):施術管理者の要件、療養費の支給対象

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の受領委任の取扱いについての、施術管理者の要件と、療養費の支給の対象について、ご説明します。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。


受領委任の施術管理者の要件と療養費の支給対象


 1 療養費の受領委任の施術管理者の要件

1 1年間の実務経験
あはきの施術管理者の要件として、実務経験が、施術者(あはき師)の資格取得後の期間で、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧師でそれぞれ1年間が必要となります。

なお、受領委任の取扱規程に基づき受領委任の申出を行う施術者が、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所で1年間実務に従事した場合や同一の期間にはり及びきゅうの施術所とあん摩マッサージ指圧の施術所の両方で1年間実務に従事した場合、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の実務経験の期間をそれぞれ1年間有することとなります。また、はり及びきゅうの実務経験の期間を1年間有し、あん摩マッサージ指圧の実務経験の期間を1年間有しない場合、申出者が申出可能な療養費の種類は、はり及びきゅうのみであり、あん摩マッサージ指圧の申出はできません。この点について、誤解のないように、十分注意する必要があります。

勤務形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト等)や勤務時間は問われませんが、施術所に勤務する施術者として実務に従事した期間であり、保健所に、業務に従事する施術者として届出されている期間とされています。なお、施術所とは、保健所へ開設を届け出た施術所であり、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含みます。保健所に届け出ていない場合は認められないことに注意して下さい。

実務経験の期間の証明は、「実務経験証明書」によります。なお、施術所が受領委任の取扱いを承諾されていない場合は、開設者が保健所に届け出た施術所開設(変更)届の副本の写しの添付が求められます。

「実務期間証明書」では、申出者が施術所で経験者と勤務した期間について、申出者が実務に従事した施術所の開設者または施術管理者が証明することになります。

申出者の実務の種類について、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧のすべてである場合は、「実務経験期間証明書」には、はり、きゅう、あん摩マッサ ージ指圧の従事期間をそれぞれ証明することが求められます。

実務経験の期間を証明する施術所の開設者や施術管理者は、勤務を希望する申出者に対し、不利益な取扱い(例えば証明する代わりに施術者に無償で勤務させるなど)を行ってはならないものとされています。

2 2日間以上の研修
登録を受けた研修機関において、16時間以上、2日間以上の研修の受講が求められます。研修は、新たに療養費の受領委任を取り扱う施術管理者が、適切に療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として実施されるもので、研修の対象者は、あはきの免許証等の交付を受けた者となります。研修の受講について、気が乗らない方も少なくないと思われますが、(やむを得ず)研修を受ける以上は、知識などの最大限の吸収を目指して真剣に取り組むことが肝心と考えます。

研修機関は、研修受講者の受講を確認したうえで、研修受講者に対し、研修修了の認定を行い、当該認定者について研修修了証を交付します。研修修了証の有効期間は5年間です。

3 虚偽や不正な証明が判明した場合
申出者が受領委任の承諾を受けた後に、虚偽や不正に基づく「実務経験期間証明書」が判明しまたは「研修修了証」が取り消された場合、係る受領委任の承諾は無効です。

この場合、管轄の厚生局長と都道府県知事は、必要に応じ受領委任の取扱いの中止相当の措置を行い、措置後5年間、受領委任の取扱いを承諾しないことができるとされています。

 2 療養費の支給対象

1 対象の疾病
はり、きゅうについては、慢性病(慢性的な疼痛を主症とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないものが療養費の対象となります。具体的には、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症であり、これら以外の疾病による同意書や診断書が提出された場合は保険者が個別に判断し、以上の疾病は慢性期に至らないものでも差し支えないとされています。

あん摩マッサージ指圧については、筋麻痺、関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とするものが療養費の対象となります。

2 医師の同意
はり、きゅうについては、当該疾病について現に診察を受けている主治の医師の同意が必要です。保険医は、患者から同意書の依頼があれば、患者を診察し、同意書の交付を判断することになります。

あん摩マッサージ指圧についても、当該疾病について現に診察を受けている主治の医師の同意が必要であり、保険医は、患者から同意書の依頼があれば、患者を診察し、同意書の交付を判断することになります。往療料を算定する場合、施術に同意した医師による往療に関する同意が必要です。

3 法令に則った施術
療養費の支給の対象となる施術は、あはき法に則ったものでなければなりません。あはき法に則るという要件は幅の広い抽象的なものになりますが、具体的には、例えば、いわゆる無資格者による施術は、違法行為であり、療養費は支給されないことになります。


個別指導、監査に臨むあはき師の方は、お電話下さい。
対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


あはきの個別指導と監査のコラムの一覧です。
あはきの施術管理者の要件や療養費の支給対象の他にも、コラムがございます。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の方は、個別指導の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 1 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査


 2 あはきの個別指導・監査の実例


1 あはきの情報提供の個別指導

2 あはきの監査欠席での中止

3 患者家族の情報提供での個別指導


 3 あはきの療養費


1 あはきの受領委任の取扱いの制度概要

2 あはきの施術管理者の要件、療養費の支給対象

3 あはきの施術録(カルテ)、療養費支給申請書

4 あはきの初検料、施術料、往療料、施術報告書交付料

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