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厚生局のはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師への個別指導、監査への対応は、指導監査に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。弁護士が指導監査に同席します。

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あはきの個別指導と監査

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


まずお伝えしたいのが、あはきの個別指導・監査のルール、仕組みを、正確に理解しているはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の方が少ないということです。個別指導になぜ選定されたか、個別指導でどのようなことが行われるか、指導担当官はどのような点を指導してくるか、どのような患者が指定されるのか、どのように準備すべきか、など、きちんと理解することがポイントです。

ここでは、あはきの個別指導、監査の対応法をご説明します。

あはきの個別指導・監査の対応のポイント


 1 厚生局の指導監査の類型

1 集団指導
概ね1年以内に受領委任の取扱いを承諾した施術管理者と、受領委任の取扱規程等の内容を遵守させる必要があると認められる施術管理者が対象とされます。

講習会等の形式であり、療養費制度の概要、受領委任の取扱規程並びにはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る算定基準等について指導されます。

2 個別指導
受領委任の取扱規程等に反しているものと認められる施術管理者、審査会・保険者・患者等からの情報に基づき指導が必要と認められる施術管理者、個別指導後の措置が経過観察となり経過観察の結果改善が認められないまたは改善状況の確認が必要と認められる施術管理者、審査会または保険者等から不正または著しい不当の事実が認められた請求として客観的な証拠があるものが複数患者分あるあるいは患者調査等の結果不正請求の疑いが強いものが複数患者分あるとの情報提供があった施術管理者が対象とされます。

面接懇談方式であり、療養費の支給申請書等の関係書類を検査した上で、個々の事例に応じて必要な事項について指導がなされます。

個別指導後の対応としては、療養費の請求内容等が妥当適切ではないがその程度が軽微である場合または以後改善が期待できる場合に経過観察とされ、療養費の請求内容等が著しく妥当適切でない場合に監査とされるとされています。

3 監査
療養費の請求内容が不正または著しい不当なものであるとの疑義を求める場合、個別指導後の措置が監査の場合または施術管理者等が正当な理由がなく個別指導を拒否した場合、審査会または保険者等から不正または著しい不当の事実が認められた請求として客観的な証拠があるものが複数患者分の情報提供があり証拠がそろっている場合に対象とされます。

監査の結果、療養費の請求内容に不正または著しい不当の事実が認められた場合は、故意に不正または著しい不当な療養費の請求を行ったもの、または、重大な過失により不正または著しい不当な療養費の請求をしばしば行ったものに該当すれば受領委任の取扱いが中止とされます。中止とされた場合、受領委任の取扱いによる療養費請求が原則として以後5年間行えず、公表がなされ、行政処分・刑事告発の対象となる場合があるなどの事態に繋がります。

なお、受領委任の取扱いを辞退または施術所が廃止された場合は、上記中止に準じた取扱いがなされます。

 2 個別指導の対応のポイント

厚生局の個別指導は、それ自体は、あはき師に不利益を課すものではありません。しかし、個別指導の結果いかんで、監査、そして受領委任の取扱いの中止・療養費の返還がなされ得ることから、療養費の請求にやましいことがなかったとしても、あはき師の心理的な負担は相当なものとなります。不適切な療養費の請求をしていた場合は、それが故意ではなく過失によるものであっても、場合により、受領委任の中止に繋がります。そのため、個別指導への対応の失敗は、施術所の経営、存続を揺るがす事態に繋がります。個別指導から監査に移行した時点で、そのプレッシャーから、施術所を閉めてしまうケースも少なくない印象です。

以下、あはきの個別指導の対応のポイントを説明します。

1 専門家に相談し事前準備を行う
悪いことはしていないから、特段の準備は不要であり、質問に対して正直に回答すればよい、と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それは、試験対策をせずに試験に臨むようなものです。そもそも、個別指導になった場合には、原則として、患者や施術所関係者などからの、不適切な請求が行われているとの情報提供・通報の存在が前提とされています。個別指導に向けて、十分な事前準備を行うべきです。

事前準備の方法ですが、あはきの個別指導の知識のある専門家に相談し、指導してもらうべきです。あはきの個別指導に詳しい弁護士などの専門家にサポートを依頼し、持参物、厚生局への事前送付書類の作成、個別指導に望む方針や想定問答など十分に打合せ、準備をしましょう。特に、厚生局から求められた持参物の適切な準備のためには、あはきの個別指導に詳しい専門家への相談が必須と思います。持参物の準備が不十分ですと、個別指導の中断、そして監査に繋がってしまいます。個別指導の通知を受けたら、悩まず速やかに専門家に相談することがポイントです。

2 指導の当日は弁護士を同席させる
個別指導では、どんなに度胸がある方であっても、不安を感じ、緊張してしまうものです。その結果、冷静な対応ができなくなり、認めてはならない真実に反する事実を、誘導されて認めてしまうことがあります。同様に、担当官と口論をしてしまい、担当官の心証を悪化させてしまうこともあります。担当官も人間ですので、感情的な対応をされると、厳しい対応で臨んでしまうものです。

以上の不適切な対応を防ぐためには、手前味噌ですが、弁護士を帯同し、個別指導に同席させることをお勧めします。施術管理者が担当官の質問への回答に困ったときなど、弁護士が助け舟を出せることがありますし、弁護士が同席するということそれ自体で、担当官の質問が慎重になる効果が期待できます。

弁護士を同席させると、やましいところがあるから弁護士を連れてきているのではないかと警戒され逆効果なのではないか、とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士の同席は、行政に適正な手続きを履践させ、冷静かつ慎重な対応をさせることに繋がるというべきです。

個別指導が中断となり、必要性が生じ患者調査が実施される事態となれば、その調査によって、施術所の地域での信用が毀損され、従業員の士気も大きく低下します(※ただし、個別指導の実施前に厚生局が患者調査を先行して実施しているケースも多々あります。)。個別指導が中断となる前に、個別指導実施の通知を受けたら速やかにあはきの個別指導に詳しい弁護士に相談し、初回から弁護士を同席させて個別指導に臨むことをお勧めします。

 3 監査の対応のポイント

監査に至らないようにすることが重要ですが、監査に至ってしまった場合は、受領委任の中止(または受領委任の中止相当)がなされないように、適切に対応する必要があります。

監査では、施術に関する事実関係について、長時間、複数日をかけて問答形式で調査が行われ、回答事項をまとめた書面などの確認を求められます。弁護士が同席すれば、弁護士からアドバイスを受けることができますし、回答事項をまとめた書面の確認の際には、弁護士とともに内容を確認し、必要に応じ弁護士の助言の下に記載内容の修正を求めることもできます。また、監査は、厚生局側の職員が、例えば6人程度の体制であり、対してあはき師が1人などで対応するのでは、雰囲気にのまれてしまいます。弁護士が立ち会うことで、そのプレッシャーを緩和できます。個別指導・監査に詳しい弁護士にサポートを依頼し、弁護士を同席させて監査に臨むことをお勧めします。


個別指導、監査に臨むあはき師の方は、お電話下さい。
対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


あはきの個別指導と監査のコラムの一覧です。
指導監査の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 1 あはきの個別指導・監査の実例


1 あはきの情報提供の個別指導

2 あはきの監査欠席での中止

3 患者家族の情報提供での個別指導



 2 あはきの療養費


1 あはきの受領委任の取扱いの制度概要

2 あはきの施術管理者の要件、療養費の支給対象

3 あはきの施術録(カルテ)、療養費支給申請書

4 あはきの初検料、施術料、往療料、施術報告書交付料

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