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鍼灸の療養費支給申請書、レセプトの留意事項です。厚生局のはり師、きゅう師への個別指導、監査は、あはきの指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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鍼灸の療養費の留意事項(8):鍼灸の療養費支給申請書

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、はり師、きゅう師の施術での療養費の請求に関して、療養費支給申請書(レセプト)の取扱い、留意事項についてご説明します。

ご説明は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(最終改正2024年5月31日)に基づくものです。あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

療養費の請求での留意事項(療養費支給申請書)


 1 療養費支給申請書(レセプト)のルール

療養費支給申請書の基準様式をそれぞれ別紙4のとおりとしたので参考とされたいこと。なお、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないこと。

【コメント】
療養費支給申請書(レセプト)の施術証明欄は、施術を行った者による施術内容の証明欄として設けられているため、本来、施術を行った者が証明するものであるが、当該欄については、同時に施術費用を領収したことを証明する欄でもあるため、当該施術を行った者において施術費用を領収したことを証明することができない場合は、施術所の代表者(有資格者に限る)もしくはこれに準ずる立場にある有資格者が代わりに証明を行っても差し支えなく、この場合、実際に施術を行った施術者氏名が確認できるよう摘要欄(備考欄)に記載するか、それを証する書類を添付することとされています。

療養費支給申請書の施術証明欄の施術者住所は、保健所等に開設の届けを行っている施術所の所在地とすること。なお、専ら出張のみによってその業務に従事することとして保健所等へ届けを行っている施術者にあっては、届け出た住所地とすること。

療養費支給申請書は、暦月を単位として作成すること。

同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の療養費支給申請書において作成すること。なお、施術を行った施術者が同一月内に複数人いる場合は、「摘要」欄等にそれぞれの施術者氏名とその施術日について、施術者に記入を受ける取扱いとすること。

初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が16回以上の者は、施術者に別紙5の1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の記入を受け、療養費支給申請書に添付する取扱いとすること。 なお、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、患者の状態の評価を行った施術者に評価内容と併せて評価日及び月16回以上の施術が必要な理由の記入を受ける取扱いとすること。

【コメント】
初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術回数が16回以上の患者が対象であるため、初療の日から1年を経過していない患者であれば、添付の必要はないとされています。

月の途中で初療の日から1年を経過する場合においては、当該月における初療の日から1年を経過した日以降に行われた施術回数が16回以上か否かで考え、例えば、初療の日が前年の7月10日であれば7月10日に「1年を経過した」こととなるため、7月10日から7月31日の間に16回以上の施術が行われれば、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を療養費支給申請書に添付することとなるとされています。


1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付するにあたり、1月間の施術回数が16回以上となる月については、原則として毎月施術者に患者の状態の評価を行ってもらう必要があるとされています。

施術報告書交付料を支給する療養費支給申請書には、施術者より記入を受けた別紙6の施術報告書の写しを添付する取扱いとすること。また、一連の施術において既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月を記入する取扱いとすること。

同意期間中に対診を行った場合であっても、対診が診察または検査のみであって、対診時の病名で施術を再開した場合は、当初の同意期間内であれば改めて同意は不要として差し支えないこと。また、施術の転帰が中止であれば、同意期間中の施術の再開は差し支えがないこと。

【コメント】
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書と施術報告書の療養費支給申請書(レセプト)への添付について、留意する必要があります。

 2 保険種別等変更での同意書の取扱い

はり師、きゅう師の継続施術中に保険種別等の変更があった場合で、被保険者または変更後の保険者から同意書の写しの請求を受けた変更前保険者は、速やかに同意書の写しを交付すること。

【コメント】
保険種別等変更での同意書の取扱いとなります。


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対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


あはき(鍼灸マッサージ)の個別指導と監査のコラムの一覧です。
鍼灸の療養費支給申請書・レセプトの留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査

 鍼灸の療養費の留意事項


1 鍼灸の療養費(1):鍼灸の療養費の支給対象

2 鍼灸の療養費(2):鍼灸の医師の同意書、診断書

3 鍼灸の療養費(3):鍼灸の初検料、施術料

4 鍼灸の療養費(4):鍼灸の訪問施術料

5 鍼灸の療養費(5):鍼灸の往療料

6 鍼灸の療養費(6):鍼灸の施術報告書交付料

7 鍼灸の療養費(7):鍼灸の施術録(カルテ)

8 鍼灸の療養費(8):鍼灸の療養費支給申請書

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