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鍼灸の往療料の算定留意事項のコラムです。厚生局のはり師、きゅう師への個別指導、監査は、あはきの指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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鍼灸の療養費の留意事項(5):鍼灸の往療料

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、はり師、きゅう師の施術での療養費の請求に関して、往療料の取扱い、留意事項についてご説明します。

ご説明は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(最終改正2024年5月31日)に基づくものです。あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

療養費の請求での留意事項(往療料)


 1 往療料の基本的ルール

往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等が突発的に発生したことにより通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること。なお、この場合にあっては、同意医師へ報告を行うなど連携した旨を施術録に記載すること。

【コメント】
往療料について、医師の同意を受けている、独歩により公共交通機関を使っての通所が可能であった患者が、往療料の支給要件を満たしていれば、初療日に往療料の算定は可能であるとされています。

「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等が突発的に発生した」とは、通所により施術を受けていた患者が、突発的な事由により、独歩による公共交通機関を使用した施術所への通所が困難な状況が生じた場合であり、この場合の療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて突発的に発生した往療を行った日(往療として◎を記入)及び当該往療を必要とした理由の記入を受ける他、「摘要」欄に連携した医師の氏名、保険医療機関名及び連携した日の記入を受ける取扱いとすることとされており、「摘要」欄への必要事項の記載がない場合には返戻の対象となり、保険者の審査により返戻となることがあるとされています。

なお、「突発的な事由」とは、例えば、既に施術の必要性の同意を受けている傷病または症状の悪化や、自宅等における転倒による骨折・捻挫により歩行困難となった場合が考えられるとされています。

往療料は、治療上真に必要があると認められる場合に支給できること。治療上真に必要があると認められない場合または単に患家の求めに応じた場合については、往療料は支給できないこと。

往療料は、その突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと。

【コメント】
14日以内はあらためて往療料は算定できません。

定期的ないし計画的な訪問施術を行っている期間において突発的に発生した往療については、訪問施術料は支給せず、施術料及び往療料を支給する。ただし、当該患者が当該往療の後も引き続き、通所して治療を受けることが困難な状況で、患家の求めに応じて患家に赴き定期的ないし計画的に行う施術については、訪問施術料の支給対象とする。

【コメント】
往療料と訪問施術料の取扱い関係についての理解が求められます。

定期的ないし計画的な訪問施術を行っている期間において突発的に発生した往療とは、医師による同意書を基に定期的ないし計画的な訪問施術を受けている患者が、痛みや症状が増したため、定期的ないし計画的な訪問とは別に突発的に発生した往療によりはり、きゅうの施術が必要となる場合であるとされています。


片道16kmを超える往療については、施術所の所在地または届け出た住所地からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合、往療料の支給は認められないこと。この場合の往療料は、16kmを超えた分のみではなく全額が認められないこと。なお、片道16kmを超える往療とは、施術所の所在地または届け出た住所地と患家の直線距離であること。

往療料を支給する療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて突発的に発生した往療を行った日及び当該往療を必要とした理由の記入を受ける他、「摘要」欄に連携した医師の氏名及び保険医療機関名等の記入を受ける取扱いとすること。

【コメント】
往療料でのレセプトの記載方法についての理解が求められます。

 2 鍼灸での往療料の交通費

往療に要した交通費については、患家の負担とすること。

往療時に要したバス、タクシー、鉄道、船等の交通費は、その実費とすること。自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例、当事者間の合議によるべきであるが、通例は交通費に該当しないこと。

【コメント】
往療に係る交通費について、訪問施術料と同様です。自転車やスクーター等は、通例、患者負担交通費に当たらないとされています。


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対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


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 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査

 鍼灸の療養費の留意事項


1 鍼灸の療養費(1):鍼灸の療養費の支給対象

2 鍼灸の療養費(2):鍼灸の医師の同意書、診断書

3 鍼灸の療養費(3):鍼灸の初検料、施術料

4 鍼灸の療養費(4):鍼灸の訪問施術料

5 鍼灸の療養費(5):鍼灸の往療料

6 鍼灸の療養費(6):鍼灸の施術報告書交付料

7 鍼灸の療養費(7):鍼灸の施術録(カルテ)

8 鍼灸の療養費(8):鍼灸の療養費支給申請書


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