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鍼灸の療養費の支給対象のコラムです。厚生局のはり師、きゅう師への個別指導、監査は、あはきの指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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鍼灸の療養費の留意事項(1):鍼灸の療養費の支給対象

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

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個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、はり師、きゅう師の施術での療養費の請求に関して、その通則、鍼灸の療養費の支給対象についてご説明します。

ご説明は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(最終改正2024年5月31日)に基づくものです。あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

療養費の請求での留意事項(通則、療養費の支給対象)


 1 通則

はり、きゅうの施術に係る療養費(以下「療養費」という)の対象となる施術は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年12月20日法律第217号)に反するものであってはならないこと。

【コメント】
鍼灸療養費の請求の前提として、あはき法を遵守していることが求められます。当たり前と感じられるかもしれませんが、重要な点であり、十分留意する必要があります。

患者が施術者から健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供を受けて、当該施術者を選択し、施術を受けた場合は、療養費の支給の対象外とする。

【コメント】
鍼灸において、施術者が患者に不適切な経済的な利益を提供し、患者がその施術者の施術を受けた場合は、療養費の支給対象外とされますので、十分注意が必要です。

療養費の適正な支給を確保するためには、施術を行う者の協力が不可欠であることから、療養費の対象となる施術を行う機会のある施術者に対しては、本留意事項の周知を図り、連携して円滑な運用に努めること。

請求のあった療養費は、適正な支給を確保しつつ速やかに支給決定するよう努めること。

【コメント】
審査・支払側において、鍼灸の施術者に対して療養費の取扱いの留意事項を周知し、連携して対応することなどが求められています。

例えば、講習会等の場で留意事項についての周知を図り、施術者に対して、患者の施術前に療養費制度の趣旨やルールについて説明してもらうようにすることなどが考えられ、なお、講習会等の実施に当たっては、必要に応じて施術者団体等に協力を求めるなど円滑な実施に努められたいとされています。


 2 鍼灸療養費の支給対象

療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛・リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り支給の対象とすること。

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないこと。

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症以外の疾病による同意書または慢性的な疼痛を主症とする6疾病以外の類症疾患について診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないものであるか支給要件を個別に判断し、支給の適否を決定する必要があること。

支給の対象となる疾病は慢性病であるが、これら疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものであること。

【コメント】
療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうの疾病(頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り支給の対象とされています。

初診の診察のみで発行された6疾病(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症)の同意書の場合でも、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な手段のないものとして療養費の支給対象として差し支えないとされており、6疾病以外の病名であっても、慢性的な(必ずしも慢性期に至らない場合もある)疼痛を主症とする疾患であれば療養費の支給対象としても差し支えないが、症状(主訴を含む)の記載内容等から医師による適当な治療手段のないものかを判断し、支給すべきであるとされています。


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あはきの個別指導と監査のコラム


あはき(鍼灸マッサージ)の個別指導と監査のコラムの一覧です。
鍼灸の療養費の支給対象に関する留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査

 鍼灸の療養費の留意事項


1 鍼灸の療養費(1):鍼灸の療養費の支給対象

2 鍼灸の療養費(2):鍼灸の医師の同意書、診断書

3 鍼灸の療養費(3):鍼灸の初検料、施術料

4 鍼灸の療養費(4):鍼灸の訪問施術料

5 鍼灸の療養費(5):鍼灸の往療料

6 鍼灸の療養費(6):鍼灸の施術報告書交付料

7 鍼灸の療養費(7):鍼灸の施術録(カルテ)

8 鍼灸の療養費(8):鍼灸の療養費支給申請書

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