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鍼灸の訪問施術料の算定留意事項のコラムです。厚生局のはり師、きゅう師への個別指導、監査は、あはきの指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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鍼灸の療養費の留意事項(4):鍼灸の訪問施術料

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、はり師、きゅう師の施術での療養費の請求に関して、訪問施術料の取扱い、留意事項についてご説明します。

ご説明は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(最終改正2024年5月31日)に基づくものです。あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

療養費の請求での留意事項(訪問施術料)


 1 訪問施術料の基本的ルール

同意書または診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内は療養費を支給して差し支えないこと。

ただし、初療または医師による再同意日から起算して6か月(初療または再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5か月後の月の末日とし、月の16日以降の場合は当該月の6か月後の月の末日とする)を超える期間が記載されていても、その超える期間は療養費の支給はできないものであり、引き続き支給を行おうとする場合は、改めて医師の同意を必要とすること。

加療期間の記載のない同意書、診断書に基づき支給を行おうとする場合、初療または医師による再同意日が、月の15日以前の場合は当該月の5か月後の月の末日、月の16日以降の場合は当該月の6か月後の月の末日までの期間内は療養費を支給して差し支えないこと。

【コメント】
療養費の支給期間と同意書・診断書の加療期間の関係・取扱いについて、ルールの理解が求められます。

療養費は、同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められないこと。なお、診療報酬明細書において併用が疑われても、実際に治療を受けていない場合もあることに留意すること。

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(平成14年5月24日保発第0524003号)により療養費の施術期間及び回数の限度は設けず、個別のケースに応じて、必要性を十分考慮して対応すべきであるので、療養費の支給決定にあたって、必要に応じ申請者に施術者が作成した施術内容のわかる文書の提出を求めるなど、その適正な支給に万全を期すこととされていること。

保険医療機関に入院中の患者の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費の支給はできないこと。

【コメント】
入院中の患者の施術について、療養費の支給は認められていませんので、注意が必要です。なお、請求をしていた場合は、入院中の患者であり、本当に施術の実態があるのか、真実はやっていないのに施術の実態なく請求をしているのではないか、保険者や厚生局などに疑義が生じる可能性が十分あるものと思われます。

訪問施術料(初回を含む)は、疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであること。なお、同日に行われたはり術、きゅう術の施術は、それぞれ1術で支給を行うことなく2術として支給が行われるものであること。

訪問施術料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合(往療料の支給が行われる場合を除く)に、患家の求めに応じて患家に赴き定期的ないし計画的に施術を行った場合に支給できること。

訪問施術料は、治療上真に必要があると認められる場合に支給できること。治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合または患家の求めによらず定期的ないし計画的に行う場合については、訪問施術料は支給できないこと。

訪問施術料は、同一日に同一の建築物で施術を行った患者数が1人の場合は訪問施術料1、2人の場合は訪問施術料2、3人以上の場合はその人数に応じた訪問施術料3の各区分により、支給すること。

特別地域加算は、「特掲診療料の施設基準等」第四の四の三の三に規定する地域に居住する患者の患家に赴き、訪問施術料の支給要件を満たして施術を行った場合、特別地域加算として所定額を加算すること。

片道16kmを超える患家への訪問については、施術所の所在地または届け出た住所地からの訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える訪問施術をした場合、訪問施術料の支給は認められないこと。この場合の訪問施術料は、16kmを超えた分のみではなく全額が認められないこと。なお、片道16kmを超える訪問施術とは、施術所の所在地または届け出た住所地と患家の直線距離であること。

訪問施術料を支給する療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて訪問施術を行った日及び訪問施術を必要とした理由の記入を受ける取扱いとすること。

【コメント】
訪問施術料について、創設の趣旨は、往療料を見直し、これまで往療料として算定していた、「定期的ないし計画的」な往療により施術を行う場合については、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定することとし、「突発的な事由」によって往療し施術した場合には、往療料と施術料として算定を行うよう整理したものであり、したがって、鍼灸に係る療養費の支給対象範囲に変更があるわけではないとされています。

「定期的ないし計画的」とは、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて、施術の頻度や日時等を予め決めた上で、患家に赴いて施術を行った場合をいうとされています。

なお、同一日に同一の患者に対してはり、きゅう及びマッサージに係る訪問施術を行った場合、同一の施術管理者(施術所に、はり、きゅう、マッサージの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請において、訪問施術料は別々に算定できず、この場合、訪問施術料が算定できないはり、きゅうまたはマッサージに係る施術については、施術料のみ算定することから、療養費支給申請書において「施術料」の「通所」に記載し、施術日に◎を記入する、また、はり、きゅう、マッサージの療養費支給申請書それぞれの「摘要」欄にはり、きゅう、マッサージ両方の訪問施術をおこなった旨とその日付を記入する、なお、「摘要」欄への必要事項の記載がない場合には返戻の対象となり、保険者の審査により返戻となることがあるので留意することとされています。


 2 鍼灸訪問施術料の交通費

訪問施術に要した交通費については、患家の負担とすること。

訪問施術時に要したバス、タクシー、鉄道、船等の交通費は、その実費とすること。自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例、当事者間の合議によるべきであるが、通例は交通費に該当しないこと。

【コメント】
鍼灸での交通費の取扱いですが、自転車やスクーター等は、通例、患者負担交通費に当たらないとされています。


個別指導、監査に臨むあはき師の方は、お電話下さい。
対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


あはき(鍼灸マッサージ)の個別指導と監査のコラムの一覧です。
鍼灸の訪問施術料に関する算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
指導監査の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査

 鍼灸の療養費の留意事項


1 鍼灸の療養費(1):鍼灸の療養費の支給対象

2 鍼灸の療養費(2):鍼灸の医師の同意書、診断書

3 鍼灸の療養費(3):鍼灸の初検料、施術料

4 鍼灸の療養費(4):鍼灸の訪問施術料

5 鍼灸の療養費(5):鍼灸の往療料

6 鍼灸の療養費(6):鍼灸の施術報告書交付料

7 鍼灸の療養費(7):鍼灸の施術録(カルテ)

8 鍼灸の療養費(8):鍼灸の療養費支給申請書


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