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マッサージの療養費支給申請書(レセプト)の留意事項です。厚生局のあん摩マッサージ指圧師への個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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マッサージの療養費の留意事項(8):療養費支給申請書

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、あんま・マッサージ・指圧師のマッサージの施術での療養費の請求に関して、療養費支給申請書(レセプト)の取扱いについてご説明します。

ご説明は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(最終改正2024年5月31日)に基づくものです。あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

療養費の請求での留意事項(療養費支給申請書)


 1 療養費支給申請書(レセプト)のルール

療養費支給申請書の基準様式をそれぞれ別紙4のとおりとしたので参考とされたいこと。なお、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないこと。

療養費支給申請書の施術証明欄の施術者住所は、保健所等に開設の届けを行っている施術所の所在地とすること。なお、専ら出張のみによってその業務に従事することとして保健所等へ届けを行っている施術者にあっては、届け出た住所地とすること。

療養費支給申請書は、暦月を単位として作成すること。

【コメント】
一つのレセプトで複数月にまたがる療養費の支給申請を行うことは認められないとされています。

なお、同一月に複数の施術所で施術を受けた場合、施術所単位で支給申請を行うものとされていますが、同時に複数の施術所で施術を受けそれぞれ療養費の支給申請を行うことは必ずしも制限されないが患者の疾病管理上望ましいこととは言えず例えば施術所の休診日等の関係で複数の施術所で施術を受ける必要があるなどやむを得ない事情がある場合を除き保険者において患者に対する指導等を行う必要があるとされています。


同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の療養費支給申請書において作成すること。なお、施術を行った施術者が同一月内に複数人いる場合は、「摘要」欄等にそれぞれの施術者氏名とその施術日について、施術者に記入を受ける取扱いとすること。

【コメント】
施術を行った施術者が複数の場合、それぞれの施術者氏名とその施術日を記入することが求められますので、注意が必要です。

初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が16回以上の者は、施術者に別紙5の1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の記入を受け、療養費支給申請書に添付する取扱いとすること。 なお、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書については、患者の状態の評価を行った施術者に評価内容と併せて評価日及び月16回以上の施術が必要な理由の記入を受ける取扱いとすること。

施術報告書交付料を支給する療養費支給申請書には、施術者より記入を受けた別紙6の施術報告書の写しを添付する取扱いとすること。また、一連の施術において既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月を記入する取扱いとすること。

【コメント】
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書と施術報告書の療養費支給申請書(レセプト)への添付について、留意する必要があります。

 2 保険種別等変更での同意書の取扱い

あん摩・マッサージ・指圧師の継続施術中に保険種別等の変更があった場合で、被保険者または変更後の保険者から同意書の写しの請求を受けた変更前保険者は、速やかに同意書の写しを交付すること。

【コメント】
施術継続中に保険種別等の変更があった場合の同意書の取扱いとなります。


個別指導、監査に臨むあはき師の方は、お電話下さい。
対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


あはき(鍼灸マッサージ)の個別指導と監査のコラムの一覧です。
マッサージの療養費の療養費支給申請書・レセプトに関する留意事項の他、様々なコラムがございます。
指導監査の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査

 マッサージの療養費の留意事項


1 マッサージの療養費(1):療養費の支給対象

2 マッサージの療養費(2):医師の同意書、診断書

3 マッサージの療養費(3):施術料

4 マッサージの療養費(4):訪問施術料

5 マッサージの療養費(5):往療料

6 マッサージの療養費(6):施術報告書交付料

7 マッサージの療養費(7):施術録(カルテ)

8 マッサージの療養費(8):療養費支給申請書

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