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マッサージの訪問施術料の算定留意事項のコラムです。厚生局のあん摩マッサージ指圧師への個別指導、監査は、あはきの指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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マッサージの療養費の留意事項(4):訪問施術料

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、あんま・マッサージ・指圧師のマッサージの施術での療養費の請求に関して、訪問施術料の取扱いについてご説明します。

ご説明は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(最終改正2024年5月31日)に基づくものです。あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

療養費の請求での留意事項(訪問施術料)


 1 訪問施術料の基本的ルール

同意書または診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内は療養費を支給して差し支えないこと。

ただし、初療または医師による再同意日から起算して6か月(初療または再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5か月後の月の末日とし、月の16日以降の場合は当該月の6か月後の月の末日とする。ただし、変形徒手矯正術については初療または再同意日から起算して1か月)を超える期間が記載されていても、その超える期間は療養費の支給はできないものであり、引き続き支給を行おうとする場合は、改めて医師の同意を必要とすること。

加療期間の記載のない同意書、診断書に基づき支給を行おうとする場合、初療または医師による再同意日が、月の15日以前の場合は当該月の5か月後の月の末日、月の16日以降の場合は当該月の6か月後の月の末日までの期間内は療養費を支給して差し支えないこと。ただし、変形徒手矯正術については初療または再同意日から起算して1か月とすること。

【コメント】
同意書等の支給期間について、正確な理解が求められます。

療養費は、頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢をそれぞれ一単位として支給すること。

温罨法の加算は、1回の施術につき加算すること。

温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合の加算は、あん摩、マッサージの業務の範囲内において、低周波、高周波、超音波または赤外線治療をおこなった場合に支給されること。

【コメント】
温罨法の算定について、電気光線器具使用の加算のルールについて留意して下さい。

変形徒手矯正術は、現に関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限がされている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした施術でありマッサージと併せて行うことから、マッサージの加算とする取扱いとして同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術の両方を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。また、変形徒手矯正術は、6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を対象とし1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に支給すること。なお変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない。

保険医療機関に入院中の患者の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費の支給はできないこと。

【コメント】
入院中の患者の施術について、療養費の支給は認められていません。請求をしていた場合、そもそも、入院中の患者であり、施術の実態があるのか、施術の実態なく請求をしているのではないか、いわゆる架空請求・日数の付け増し請求をしているのではないか、保険者や厚生局などが疑問を感じる可能性が十分あるものと思われます。

訪問施術料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合(往療料の支給が行われる場合を除く)に、患家の求めに応じて患家に赴き定期的ないし計画的に施術を行った場合に支給できること。

訪問施術料は、治療上真に必要があると認められる場合に支給できること。治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合または患家の求めによらず定期的ないし計画的に行う場合については、訪問施術料は支給できないこと。

訪問施術料は、同一日に同一の建築物で施術を行った患者数が、1人の場合は訪問施術料1、2人の場合は訪問施術料2、3人以上の場合はその人数に応じた訪問施術料3の各区分により、支給すること。

「特掲診療料の施設基準等」第四の四の三の三に規定する地域に居住する患者の患家に赴き、訪問施術料の支給要件を満たして施術を行った場合、特別地域加算として所定額を加算すること。

片道16kmを超える患家への訪問については、施術所の所在地または届け出た住所地からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える訪問施術をした場合、訪問施術料の支給は認められないこと。この場合の訪問施術料は、16kmを超えた分のみではなく全額が認められないこと。なお片道16kmを超える訪問施術とは、施術所の所在地または届け出た住所地と患家の直線距離であること。

訪問施術料を支給しようとする場合は、施術の同意をおこなった医師の往療に関する同意が必要であること。ただし、同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合はこの限りでないこと。

【コメント】
訪問施術料の算定には、原則、医師の往療に関する同意が必要です。

訪問施術料を支給する療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて訪問施術を行った日及び訪問施術を必要とした理由の記入を受ける取扱いとすること。

【コメント】
訪問施術料のレセプトでは、訪問施術を行った日と訪問施術を必要とした理由の記入が求められます。

 2 訪問施術料の交通費

訪問施術に要した交通費については、患家の負担とすること。

訪問施術時に要したバス、タクシー、鉄道、船等の交通費は、その実費とすること。自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例、当事者間の合議によるべきであるが、通例は交通費に該当しないこと。

【コメント】
交通費の取扱いについて、自転車やスクーター等は、通例は患者負担の交通費に該当しないとされています。


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対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


あはき(鍼灸マッサージ)の個別指導と監査のコラムの一覧です。
マッサージの療養費の訪問施術料に関する留意事項の他、様々なコラムがございます。
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 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査

 マッサージの療養費の留意事項


1 マッサージの療養費(1):療養費の支給対象

2 マッサージの療養費(2):医師の同意書、診断書

3 マッサージの療養費(3):施術料

4 マッサージの療養費(4):訪問施術料

5 マッサージの療養費(5):往療料

6 マッサージの療養費(6):施術報告書交付料

7 マッサージの療養費(7):施術録(カルテ)

8 マッサージの療養費(8):療養費支給申請書

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