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マッサージの療養費の支給対象のコラムです。厚生局のあん摩マッサージ指圧師への個別指導、監査は、あはきの指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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マッサージの療養費の留意事項(1):療養費の支給対象

あはきの個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。

個別指導・監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、あんま・マッサージ・指圧師のマッサージの施術での療養費の請求に関して、その通則、療養費の支給対象についてご説明します。

ご説明は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」(最終改正2024年5月31日)に基づくものです。あくまで2024年10月1日時点での取扱いであり、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、厚生局の個別指導、監査に臨むあはき師(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の方は、厚生局の指導監査の基本的な仕組みや個別指導・監査への対応法など記載していますので、まずはこちらのコラムあはきの個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

療養費の請求での留意事項(通則、療養費の支給対象)


 1 通則

マッサージの施術に係る療養費(以下「療養費」という)の対象となる施術は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年12月20日法律第217号)に反するものであってはならないこと。

【コメント】
あはき法に違反していないことが、療養費の対象たる施術の大前提となります。

患者が施術者から健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供を受けて、当該施術者を選択し、施術を受けた場合は、療養費の支給の対象外とする。

【コメント】
施術者が患者に不適切な経済的な利益を提供し患者にその施術者を選択してもらった場合、療養費の支給対象ではないとされていますので、注意が必要です。

療養費の適正な支給を確保するためには、施術を行う者の協力が不可欠であることから、療養費の対象となる施術を行う機会のある施術者に対しては、本留意事項の周知を図り、連携して円滑な運用に努めること。

請求のあった療養費は、適正な支給を確保しつつ速やかに支給決定するよう努めること。

【コメント】
審査・支払側が留意すべき事項です。

 2 療養費の支給対象

療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること。

【コメント】
療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされており、脱臼や骨折はもとより、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象となり、マッサージの施術については療養費の支給対象となる傷病名を限定していないため、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする医師の指示または同意により判断されるものであるとされています。

療養費の支給対象となる適応症については、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例であり、例えば、筋麻痺、片麻痺に代表されるような麻痺の緩解措置としての医療マッサージ、あるいは、関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした医療マッサージ(変形徒手矯正術)などが支給対象となり、また、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象となり、ただし、単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対象とはならないとされています。

なお、マッサージに係る療養費の算定部位は、頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢及び左下肢をそれぞれ1単位として、最大5箇所とされ、また、変形徒手矯正術の最大算定局所(部位)数は、左右の上肢、左右の下肢で最大4肢の算定が可能であるとされています。



個別指導、監査に臨むあはき師の方は、お電話下さい。
対応を弁護士がサポートし、指導監査に同席します。


あはきの個別指導と監査のコラム


あはき(鍼灸マッサージ)の個別指導と監査のコラムの一覧です。
マッサージの療養費の支給対象に関する留意事項の他、様々なコラムがございます。
指導監査の際に、また日常の運営にご活用下さい。

 個別指導と監査の対応法


1 あはきの個別指導と監査

 マッサージの療養費の留意事項


1 マッサージの療養費(1):療養費の支給対象

2 マッサージの療養費(2):医師の同意書、診断書

3 マッサージの療養費(3):施術料

4 マッサージの療養費(4):訪問施術料

5 マッサージの療養費(5):往療料

6 マッサージの療養費(6):施術報告書交付料

7 マッサージの療養費(7):施術録(カルテ)

8 マッサージの療養費(8):療養費支給申請書

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